とびすけ 9年以上前 勤労権(憲法第27条)と労働三権(憲法第28条)から労働基本権というものがなりなっています。 とびすけ 9年以上前 要するに、労働権というものはありません。あなたが指しているのはおそらく労働基本権のことでしょう。 この回答にコメントする
要するに、労働権というものはありません。あなたが指しているのはおそらく労働基本権のことでしょう。